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札幌債務整理相談室HOME > 任意整理とは > 任意整理の流れと要する期間
更新日:2024/06/20
借金をかなねた結果、利息が膨れ上がり返済が大変になっているという人もいるようです。
もし借金の返済が難しくなった場合、任意整理を検討してみましょう。
ただ、実際に任意整理をするとしても、どのような流れで行うのか? そして、どのくらいの期間を要するものなのか?もあわせて知りたいところですよね。
そこで今回は、任意整理の流れと要する期間について詳しく解説していきます。
目次
それではさっそく、任意整の流れを解説していきます。
任意整理は、大きく5つのステップで進みます。それぞれ以下で詳しく見ていきましょう。
任意整理する際に重要なポイントの一つが、「個人で行わない」という点です。
個人でやると債権者がまともに相手にしなかったり、和解の条件が不利になったりする可能性があります。
したがって任意整理する場合は、司法書士に依頼するべきでしょう。
まず、インターネットなどで事務所を検索して問い合わせてみましょう。
メールや電話などで状況を軽く話して、実際に会って(面談)相談します。
司法書士の人柄や、明朗会計であるかどうかも重要なポイントなので見逃さないようにしましょう。
なお現在は、任意整理の相談については、無料で応じてくれる事務所がほとんどです。
依頼する際は、任意整理する債権者のほかに身分証明書や印鑑の提出が必須です。
その後「委任状」にサインして正式に依頼することになります。
任意整理の依頼費用は、債権者1社につき約3~5万程度が相場です。
交渉している間に、依頼費用を分割で支払っていくことが一般的です。(任意整理の手続き期間中に分割で支払っていく事務所が多いです。)
札幌債務整理相談室では、ご依頼者様の経済状況を加味し、生活に支障が出ない範囲での分割払いを承っております。
なお、それまでの毎月おこなっていた債権者への支払いは、 受任通知 を送っている時点でストップ扱いとなるので、2重の支払いにはなりませんのでご安心ください。
依頼を受けた司法書士は、「代理人」として受任通知を債権者に送付して、過去の取引履歴の開示を請求します。
債権者 はこの受任通知を受け取ると、あなたに直接取引を行うことができなくなり、督促がストップします。
なお、もし仮に自分ひとりでやる場合は、この債権者からの督促は続くことになります。
この点も司法書士に依頼するメリットですね。
次に、取引履歴に基づいて、利息制限法に基づいた正しい利息による再計算(引き直し計算)をおこない、本来支払うべき借金額を算定します。
もしその計算により借金額が減額することがあり、残債が相殺されて尚もお金が残るならば、借金を払いすぎている「過払い金」が発生しているということになります。
※2006年よりも前から借金をしている場合は過払い金が発生している可能性があります。
引き直し計算により正しい借金額が確定すると、返済計画を立てていきます。
借金残高を、36回~60回払いで月々の返済額を算出します。
無理のない支払額、確実に返済できる計画を立てて、これをもとに債権者との交渉にあたります。
なお交渉するのは司法書士です。
上記でご説明した通りですが、任意整理では利息や手数料を全額カットした上で、最大5年計画の分割払いを条件に和解となるケースが多いです。
場合によっては7年以上の長期分割を承諾してくれることもあります。
交渉が難航する場合は、特定調停を利用して、裁判所経由で和解案を作成するケースもあります。
司法書士から債権者に提示した条件をのんでくれると、交渉は成立。
つまり、和解となり、 新しい返済計画で契約を結び直します。
翌月から借金の返済(振込が一般的)が開始され、 支払い先は債権者の指定口座となります。
任意整理に要する期間は、 おおよそ3~6ヵ月程度が一般的です。
ここで注意したいのが、任意整理後の支払いの遅延や滞納です。
和解が取り消される(債務不履行責任が問われる)可能性もあります。
債権者が違反を主張して裁判を起こして強制執行をおこなうこともありますので、 任意整理手続きが終わったからといって油断するのは禁物ですね。
上記の任意整理の流れで、必要な書類を整理します。
①本人確認書類(免許、保険証など)
②カード会社で作成したカード
③印鑑
...上記でも触れましたが、司法書士に依頼する際に必ず提出を求められます。
その他に、
①債権者一覧表
②預金通帳
③給与明細
④源泉徴収票
⑤住民票
⑥不動産登記簿謄本
⑦生命保険証
⑧車検証
...などの提出が求められる場合があります。
ちなみに①の債権者一覧表とは、債権者からどのくらい借金をしているのかを詳しく記載した書類です。
記入の様式は法律事務所によって異なり、記入は事務所で行います。
可能ならば費用を節約したいので、任意整理の手続きを自分ひとりでやりたい...と思っている人も少なくないようです。
先に結論からいうと、自分ひとりでやることは可能ですが、その難易度はとても高いです。
それでも行いたいのであれば下記3点のリスク、
①書類作成が面倒
②債権者が交渉に応じない
③督促を止められない
を理解する必要があります。
任意整理は、法の手続きを踏まえて借金問題の解消(借金の減額や、免除)をおこなう行為です。
任意整理の手続きの実務は、実はかなり複雑です。また引き直し計算をする際も、債権者に取引履歴を取り寄せる等、かなりの労力が必要です。
基本的には任意整理の知識の他に法律事務所で働ける程度の実務能力がないと、自分ひとりでは行えません。
だから法律の専門家である司法書士がいる訳ですね。
債権者 も日常的に専門家たちと渡り合っている、いわば交渉のプロと考えるべきです。
常に、「できるだけ利益を減らしたくない」と意図しており、場合によっては司法書士ですら交渉に難儀することがあります。
何の知識もノウハウも持たない素人が、海千山千の業者に対して交渉をおこなうのは、はっきりいって困難です。
債権者はまともに交渉に応じようとすらしない可能性が高いです。
その他にも、さんざん話を拗れさせた挙句、借金の減額も(本来の基準から比較すると)不十分になったり、本来なら支払われるはずの過払い金が満足に支払われなかったり...と、想定されるデメリットは大きいものです。
債権者 がまともに交渉に応じないのならば特定調停という手もありますが、特定調停には 自己破産 や 個人再生 のような強制力はないのです。
ゆえに、債権者との合意が成立しない可能性も高いのが実態です。
「任意整理の流れ」で説明してきましたが、司法書士に依頼すると債権者に受任通知を送ります。
これにより債権者からの取立てや督促が止む訳ですが、自分でやる場合は、受任通知の効果は発揮できません。
ということは、債権者との交渉中であっても取立てや督促は止まないので、精神的負担は継続したままになってしまいます。
任意整理の流れとその期間について詳しく解説いたしました。
特に、家族や会社に債務整理の事実を秘密にしている場合は、任意整理が有効です。流れをしっかり把握して、手続きを進めていきたいものですね。
任意整理を行えば、受任通知を送ることで、債権者からの督促もストップさせた上で、将来利息や遅延損害金を免除の上、3年から5年の分割払いを認めてもらえます。
精神的な負担も減り、かなり楽になりますよ。
もし借金で悩んでいるのであれば、司法書士へ相談に行って任意整理を検討しましょう。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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