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Kさん 北海道札幌市 50代男性
契約社員のKさんは趣味の競馬やパチンコなどでカード会社へ借金をするようになったそうです。負けてしまっても、次に取り返そうとしてしまい、徐々に借金が高額になっていったといいます。
給与のほとんどを借金の返済に回すようになり、生活ができなくなって借金を繰り返すことも増え、支払い残高はどんどん膨らんだそうです。
「このままでは完済できる気がしない」と思ったKさんは、インターネットで債務整理のことを知り、当事務所の無料相談にお越しになりました。
無料相談時、K さんは「債務整理のことをあまりよく分かっていないので、不安です。」とおっしゃっていました。そこで当事務所では、はじめに債務整理について簡単にお話させていただきました。
すると、 K さんは「こんなに親切に説明してもらえるならもっと早く相談すればよかった」とおっしゃっていました。その後、 K さんの借金や収入の状態について伺うと、借金の額が大きく完済は難しいと考えられたため、当事務所では K さんに「自己破産」をおすすめしました。
K さんは「自分のようにギャンブルで借金をしてしまった人でも自己破産はできるのでしょうか?」と心配されていました。
そこで、当事務所から「確かにギャンブルや浪費が原因の自己破産は認められない可能性があります。
しかし、本人が反省しており、同じことを繰り返さないという証明ができれば、裁量免責で自己破産が認められることもありますよ。」とお伝えするとご納得され、自己破産の手続きを行うことになりました。
K さんはカード会社全5社から合計430万円の借金をしており、月々の返済額は15万4,379円でした。その内訳は以下のとおりです。
自己破産の結果、借金の元本・利息が免除され、支払い義務がなくなりました
|
自己破産の前 |
自己破産の後 |
借金総額 |
約430万円 |
0円 |
月々の返済額 |
約15万円 |
0円 |
自己破産後 K さんは「自分一人で悩んでいたら自己破産をするというアイデアは絶対に出てこなかったので、法律事務所に相談してよかったと思います。もっと早くに相談していればよかったなと思うこともあります。」と話していました。今後はギャンブルをやめて、借金をしなくても生活していけるようにしたいと話していました。
ギャンブルによる借金は免責不許可事由となり、自己破産ができなくなる可能性があります。しかし、本人に反省の意思があり、繰り返さないことが証明できる場合などにはギャンブルによる借金でも自己破産が認められることがあります。
そのため、「自分はギャンブルで借金を作ってしまったから自己破産はできない」と諦めず、まずは法律事務所に相談してみることを検討しましょう。
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