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対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 解決事例 > 【個人再生】-借金総額:620万円⇒120万円
Gさん 北海道札幌市 50歳男性
会社員のGさんは10年ほど前にマイホームを購入し、現在も住宅ローンを返済中です。また、並行して趣味のブランド品購入や子どもや奥様へのプレゼントなどのためにカード会社からの借金をしていたといいます。
これまでは返済に困ることはなく、地道に返済できていたGさんでしたが、徐々に借金総額が膨らんできてしまったことと、会社が業績不振に陥り、給与やボーナスが少なくなってしまったことを原因に返済が厳しくなってきたといいます。
「なんとかマイホームは残して借金を減額したい」と考えたGさんは、インターネットで個人再生のことを知り、当事務所の無料相談にお越しになりました。
無料相談時、Gさんの現在の収入や借金の状態についてお伺いしたところ、利息を免除し元本が圧縮されれば完済は可能と考えられたため、当事務所でもGさんに「個人再生」をおすすめしました。
「住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローン以外の借金を対象に債務整理ができるので、マイホームを残すことができますよ。」とお伝えしたところ、Gさんは大変喜ばれていました。
Gさんは借金の原因が買い物などのいわゆる「浪費」であることを気にされており、「浪費が原因の借金でも個人再生はできるのですか?」と質問されました。
そこで、当事務所から「個人再生では借金の理由は問われません。そのため、たとえ浪費が理由の借金であっても手続きを行うことができますよ。」とお伝えするとご安心され、手続きを行うことになりました。
Gさんは、カード会社全8社から合計620万円の借金をしており、月々の返済額は22万2,593円でした。その内訳は以下のとおりです。
個人再生の前 | 個人再生の後 | |
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借金総額 | 約620万円 | 120万円 |
月々の返済額 | 約22万円 | 約3.5万円 |
個人再生後、Gさんは「個人再生のおかげでマイホームを残して債務整理ができてよかったです。月々の支払いが減っただけで、かなり生活が楽になりました。」と話していました。
また、「これを機に無駄遣いをやめて、老後のために貯金をしていきたいです。」と展望を語っていました。
個人再生や任意整理は借金の理由に関係なく手続きを行うことができます。そのため、浪費やギャンブルによる借金でも手続きは可能です。
一方、自己破産の場合には浪費やギャンブルによる借金で悪質なものは、手続きをしても自己破産が認められない可能性もあるため注意しましょう。ただし、反省がみられ、同じことを繰り返さないと判断された場合には、浪費やギャンブルによる借金の自己破産が認められることもあります。