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任意整理とは?

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借金解決方法の1つである任意整理。

3種類ある債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の中で最も素早く手軽に行えるため、 デメリットを最小限に抑え、現状の生活を立て直したいと考えている方に最適 な方法です。

毎月の生活が苦しい原因は、収入と月々の返済額のバランスが崩れている点です。

任意整理は、司法書士と債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行など)が交渉し、月々の返済額を調整することで、余裕を持った生活に変えていきます。

任意整理のメリットとデメリットを比較

任意整理のメリット 任意整理のデメリット
  • 将来利息のカット
  • 返済期間を約60回に設定
  • 任意整理の対象を自由に選択
  • 家族や職場に秘密で進められる
  • 過払い金があると元本減額
  • 手間が全くかからない
  • 手続き費用が比較的安い
  • ブラックリスト状態になる
  • 債務整理の中で減額効果は最も小さい
  • 債権者に対し強制力がない

 

任意整理の7つのメリット

任意整理には、大きく分けて7つのメリットがあります。それぞれについて詳しく説明していきましょう。

将来利息のカット

任意整理は、債権者と交渉し返済しやすい条件に変更していくわけですが、多くのケースで、将来利息のカットを受け入れてもらえます。

将来利息とは、何もせずにこのまま返済を続けていくと毎月発生する利息のことを指し、これらがカットされる(ゼロになる)のです。

現状、毎月の返済には、元本プラス利息になっていると思いますが、今後は利息がつかないというイメージで問題無いでしょう。

クレジットカード・銀行・消費者金融などの返済が苦しくなる原因は、利息の高さにあります。

なので、利息がゼロになることで、苦しい返済から抜け出せるようになるわけです。例えば、あなたに200万円の借金があるとしましょう。

一般的な年利15%でこの200万円を返済していくと、完済する頃には、250万円~270万円を支払うことになります。

つまり、何もしなければ、50万円~70万円がこれから支払う利息分というわけです。実際に利息の金額を確認してみるとかなりの額を支払っていることが分かるでしょう。

任意整理をすると、この利息が0にできるのです。

借金額

将来利息

任意整理後の将来利息

100万円

約30~50万円

0円

200万円

約50~70万円

0

300万円

約75~95万円

0

400万円

約100~120万円

0

500万円

約125~145万円

0

600万円

約150~170万円

0

返済期間を約60回に設定

多くの債権者では、貸し付けた借金を約3年程度で完済できるように、毎月の返済額を決めています。

任意整理では、この返済期間を約60回(5年)に延長してもらえるように交渉します。

※債権者によって受け付けてくれる回数は異なるため、詳しく知りたい方はお問い合わせ下さい。  無料相談フォームはこちら

3年返済を5年返済に変更できるため、月々の返済額をガクッと抑えられるわけです。

200万円の借金であれば、60回払いで完済になるため、約3万5千円(200万円÷60)を5年間払い続けると、完全に借金から抜け出せるようになるのです。

借金額

任意整理後の月々の返済額

100 万円

約2万8千円

200 万円

約3万4千円

300 万円

約5万円

400 万円

約6万7千円

500 万円

約8万4千円

600 万円

約10万円

任意整理の対象を自由に選択

住宅ローンや自動車ローンは、債務整理の対象になると、家や車が没収されることになります。

また、給与口座がある銀行やその関連会社を債務整理の対象にすると、給与口座が凍結される恐れがあり、保証人付き借金を債務整理すると保証人に請求が行ってしまいます。

このような事態を防ぐためには、それぞれを債務整理の対象から外さなければいけません。

個人再生と自己破産は、全ての債権者が強制的に対象になります。

一方で、 任意整理は債権者を自由に選択できることから、不都合が生じる債権者を対象から外すことができるというメリットあります。

「住宅を残したい」

「車を残したい」

「給与口座を凍結されたくない」

「保証人に請求されたくない」

このようなことを希望されている方にも、任意整理は対応できるというわけです。

家族や職場に秘密で進められる

「家族に秘密で作った借金なのでバレずに解決したい」

「職場に借金や債務整理したことを知られたくない」

任意整理が人気の理由は、誰にもバレずに手続きが進められる点でしょう。

任意整理をご依頼いただくと、債権者からの連絡は全て当事務所に来る ようにるため、郵送物や電話がご依頼者様のもとにいく心配はいりません。

任意整理は当事務所と債権者の間だけしか知り得ませんので、安心して借金解決に望めます。

過払い金があると元本減額

TVCMで流れているため、過払い金という言葉を耳にしたことはないでしょうか。

過払い金とは、過去に払い過ぎていた利息のことを指し、 2007年以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方が対象 になります。

任意整理では、まず債権調査といって、正確な借金額を割り出す1つの要素として、過払い金の有無を調査します。

過払い金が発生していると、その分は取り戻すことができるため、借金そのものが減額できたり、ゼロになるケースも珍しくありません。

手間が全くかからない

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産と3種類ありますが、任意整理が直接交渉であることに対し、個人再生と自己破産は裁判所を介して進めていきます。

  • 任意整理:直接交渉
  • 個人再生:裁判所が間に入る
  • 自己破産:裁判所が間に入る

裁判所を利用する個人再生と自己破産では、準備書類が多かったり、裁判所に出向く必要があるなど、少し面倒なことが出てきます。

一方で、任意整理は、裁判所を介する必要が無いことから、手続きがシンプルでスピーディーに完了させられるという特徴があります。

初めに30分~1時間程度、司法書士と面談をするだけで、あとは司法書士に任せておけば任意整理が完了しますので、殆ど手間がかかりません。

手続き費用が比較的安い

任意整理の手続き費用は、殆どの事務所で債権者1社あたりで加算されます。

任意整理費用の相場は、債権者1社あたり5万円程度ですので、任意整理する債権者が3社の場合は、15万円が手続き費用の総額というわけです。

個人再生や自己破産は、依頼した司法書士費用プラス裁判所費用もかかり、平均して、40~70万円くらいが相場になっていることを考えると、任意整理は比較的低コストで手続きができることが分かるでしょう。

手続き費用は分割払いが一般的

任意整理の費用が他の債務整理と比べて安いといっても、一度に簡単に支払える額ではありません。

そこで、多くの事務所では、分割払いに対応しています。

任意整理をご依頼いただくと、これまでの支払いは、手続きが完了するまでSTOPします。

この返済がSTOPしているタイミングを利用して、手続き費用を分割で支払っていくため、債権者への支払いと手続き費用の支払いが被ることはありません。

任意整理の3つのデメリット

任意整理には、大きく分けて3つのデメリットがあります。それぞれについて詳しく説明していきましょう。

ブラックリスト状態になる

ブラックリストという言葉を耳にした方はたくさんいらっしゃるかと思いますが、ブラックリストというもの実際に存在するわけではありません。

ブラックリストとは俗語で、個人信用情報機関に任意整理した事実が登録されている状態のことを指します。

他に、ブラックリスト状態になるのは、他の債務整理(個人再生や自己破産)をした場合や、クレジットカード・消費者金融・銀行の返済を延滞した場合です。

この「ブラックリスト状態になる」というデメリットが、いろんな事に影響を与えてくるわけです。それでは、ブラックリストによる影響を挙げておきましょう。

  • クレジットカードが使えない・作れない
  • ローンが組めない
  • 借り入れができない
  • 携帯電話の機種代の分割払いができない
  • 保証人になれない
ブラックリスト期間は約5年

任意整理によってブラックリスト状態になることは避けられません。

とは言っても、永遠にブラックリスト状態というわけでもありません。

ブラックリスト状態は、個人信用情報機関に任意整理の事実が登録されていることですが、個人信用情報機関は、任意整理の事実を約5年で削除します。

つまり、任意整理から約5年経過すると、ブラックリスト状態から解放されるようになるのです。

債務整理の中で減額効果は最も小さい

任意整理の減額効果は、将来利息分です。(過払い金が有る場合は異なります。)

一方で、 個人再生 自己破産 は、元本自体の減額や帳消しが期待できます。

個人再生は、元本を約1/5程度にまで、自己破産はゼロにできることを考えると、やはり任意整理は減額効果が小さいと言えるかもしれません。

債務整理方法 減額効果
任意整理 将来利息が0
個人再生

将来利息が 0

借金が約1/5に

自己破産 借金0
 

債権者に対し強制力がない

個人再生と自己破産は、裁判所を介するため、債権者は強制的に応じなければいけません。(※小規模個人再生は反対権あり)

しかし、任意整理は、裁判所を介さず、司法書士と債権者の交渉です。

なので、債権者がそもそも交渉に応じなかったり、こちらの希望する条件を呑まないということもあり得ます。

ただし、任意整理に応じない債権者は殆どいません。なぜなら、任意整理に応じなければ、債務者は個人再生や自己破産をせざるを得ない状況になるからです。

債権者は、貸し付けた額をできるだけ多く回収したいと思うため、個人再生や自己破産とならないように、元本だけでも回収できる任意整理を受け入れてくれるわけです。

任意整理の無料診断実施中

事務所スタッフ

相談は何度でも無料です。借金解決の一歩を踏み出してみましょう。

任意整理では、多くの債権者で60回払いを受け付けてくれますが、それよりも少ない回数や多い回数で受け付けてくれる債権者もあります。

また、利用した年数や借り入れ額によっても分割回数が異なる場合がります。

そこで、みどり法務事務所では、事前に任意整理するとどうなるのか(月々の返済額をいくらまで下げられるのか)を無料で診断しております。

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