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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生は家族にばれるのか?

個人再生は家族にばれる?家族にばれる場合とばれない方法について紹介!

個人再生は債務整理の1つです。

個人再生をする際、「家族にばれたくない」という方は多くいらっしゃいます。

個人再生は家族にばれることなく行うことができるのでしょうか?

また、ばれる場合というのはどのようなときなのでしょうか?

では、今回は個人再生は家族にばれるのか?について紹介していきます。

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個人再生が家族にばれる場合

個人再生が家族にばれる場合がいくつかあります。

給料明細をお願いしなければならない

個人再生をする際、世帯全部の収入と支出を知る必要があります。

なので、同居中の配偶者に収入がある場合は給料明細を2か月分提出しなければなりません。

この場合、家族に給料明細が欲しい!と伝えなければならなく、「給料明細をなにに使うの」と疑われてばれる可能性もあります。

家の財産を知る必要がある

預貯金や保険はもちろんのこと、不動産や車など財産を報告を資料で提出する必要があります。

なので、通帳や保険証書など自分が管理していれば問題はありませんが、妻に管理を任せている場合などは「どこにあるの?貸してほしい!」といえば怪しまれてばれる可能性があります。

個人再生をすると財産は残せない?失うものにはどんなものがある?

裁判所や債権者から書類が届く

個人再生をする場合、裁判所から手紙がきたり、銀行やクレジットカードの会社から手紙がきます。

その手紙を家族に見られてしまった場合、「なんで裁判所から?!」と驚かれてばれてしまいます。

ブラックリストになる

個人再生をするとブラックリストになります。

信用情報に個人再生をしたことが掲載され、クレジットカードが契約できなかったり、その他のローンが組めないなんてこともあるのです。

なので、「なんでローンが組めないんだろう?」とばれることもあります。

ブラックリストの詳細はこちらから

官報公告がある

上記が上手く誤魔化せたとしても政府が発行する新聞紙に個人再生しましたよと名前と共に掲載されるため、それを見られたらばれる可能性が多くあります。

ネットでも官報は見ることができるので家族に見られる可能性も低くはありません。

個人再生をばれないようにするには?

個人再生はばれる可能性が高いと紹介しました。

どうしてもばれたくない!という場合、どうしたらばれずに済むのでしょうか?

通帳で給与確認する

裁判所によっては配偶者の給与明細書が必要ない場合もあります。

その場合、通帳で給与を確認し、その通帳のコピーで済む場合もあるのです。

給与明細や通帳を言い訳して借りる

給与明細や通帳共に言い訳をして借りるのもいいでしょう。

給与明細を借りるのであれば
・給与どのくらいもらってるの?給与明細見せてほしい
・年金や保険料はどのくらいかかっているの?見せてほしい
と自然な感じで借りるといいでしょう。

通帳の場合であっても
・保険やその他何がどのくらい引き落としになっているのか?を見ておきたい
・財産がどこにあるのか?を確認しておきたい
などがおすすめです。

言い訳はばれてしまうことがあります。

ばれてしまうことを踏まえて言い訳をするようにしましょう。

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ブラックリストになった言い訳を考える

ブラックリスト状態になってしまった場合の言い訳も考えておきましょう。

「クレジットカードの支払いを忘れていたことがあった」、「どうしても支払いができなかったことがあった」など言い訳の仕方を考えておくといいでしょう。

別居中の家族であればばれない

家族と離れて暮らしている場合、ばれる可能性はかなり低くなります。

個人再生の関係でお願いすることもありませんし、郵便物が届くのがばれることもありません。

官報公告でばれる可能性もあるかもしれませんが、わざわざ趣味でもないかぎり官報公告を見ることは可能性は低いでしょう。

個人再生をしてもしなくてもばれる!?

個人再生をしなくても家族に借金がばれてしまう可能性は大いにあります。

・督促状が届く
・給料の差し押さえをされる
・カードを止められる
この3つがあります。

督促状が届けば支払いしていない!という事実が知られてしまいます。

さらに給料が通帳に入金されていないとなればおかしいなと思いますよね。

もちろんカードが止められている場合はクレジットカードが使用できないので余計に怪しみます。

これらがあった場合、借金があるんだな、返していないんだなとばれてしまっても仕方がありません。

まとめ

今回は個人再生は家族にばれるのか?について紹介してきました。

個人再生をばれたくない!と思ってもほとんどの場合ばれてしまいます。

隠して個人再生ができたとしてもばれたときのほうが絶対に罪深いので、もう個人再生すると言ってしまったほうがいいでしょう。

困っていることがあればぜひご相談ください。

ぜひ参考にしてみてください。

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代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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