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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 【よくある質問】自己破産のQ&A
更新日:2026/1/16
こんな悩みにお答えします。
自己破産を検討しているものの、漠然とした不安や噂によって、一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。「何もかも全てを失う」と感じる方も多いのではないでしょうか。
自己破産には「人生の終わり」といったネガティブなイメージが先行しがちですが、実際には法律で定められた再スタートのための制度です。
この記事では、以下のように自己破産について多角的な視点で質問に答えます。
・自己破産の手続きそのものに関するQ&A
・自己破産による家族・職場への影響に関するQ&A
・自己破産で処分される財産に関するQ&A
・自己破産後の生活制限に関するQ&A
この記事を読めば、自己破産に関する正しい知識が身につき、過度な不安が解消されます。さらなる不明点等あれば、私たちのような専門家にもぜひご相談ください。
それでは、よくある質問について順に見ていきましょう。
目次
自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の支払いを免除してもらうための法的な手続きです。
自己破産の手続きには、いくつかの種類や要件が存在します。
ここでは、自己破産の申立条件や手続きの流れ、費用といった、手続きそのものに関する基本的な疑問について、Q&A形式でわかりやすく解説していきます。
裁判所への破産手続を検討する上で、まず知っておくべきポイントを確認しておきましょう。
自己破産できる借金額に明確な基準はありません。裁判所が「支払不能」な状況だと判断するかどうかが重要です。
借金の総額だけでなく、以下のようなポイントを総合的に見て判断されます。
・収入
・財産
・年齢
例えば、収入のない方であれば、借入額が100万円程度でも支払不能と認められる場合があります。
裁判所から免責許可決定が下りれば、原則として全ての借金の支払義務がなくなります。
ただし、税金や社会保険料、養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償など、一部の債務(非免責債権)は自己破産の手続きをしても支払義務が残ります。
全ての借金が対象になるわけではない点にご注意ください。
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、5年~7年程度は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。
いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になるからです。
しかし、この事故情報が削除された後は、本人の収入や状況次第で再び借入できる可能性があります。
ただし、借金を整理した後は、安易に借入に頼らない生活を心がけることが大切です。
ギャンブルや浪費は免責が認められない事由(免責不許可事由)とされています。
しかし、自己破産に至った経緯を正直に話し、反省の態度を示すなど、裁判官が事情を考慮して許可を出す「裁量免責」という制度があります。
実際には、多くのケースでこの裁量免責が認められています。
申立自体は自力でも可能ですが、非常に複雑な書類の作成や裁判所への説明が求められます。
手続きをスムーズに進め、同時廃止事件として費用を抑えたり、免責許可を得たりするためには、法律的な判断が欠かせません。
債務整理に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが確実で安心な方法といえます。
弁護士や司法書士の事務所では、費用の分割払いや後払いに対応できるのが一般的です。
弁護士や司法書士に依頼すると債権者からの督促が止まるため、これまで返済に充てていたお金を弁護士費用や裁判所への予納金の支払いに充てられます。
まずは費用の支払い方法について相談してみることをおすすめします。
自己破産の手続きに必要な期間は、財産の状況によって異なります。
財産がほとんどない場合の「同時廃止事件」であれば、申立てから免責許可まで3ヶ月~半年程度です。
一方で、一定の財産がある場合の「管財事件」では、財産の調査や換価に時間がかかるため半年~1年以上かかることもあります。
管財事件とは、自己破産の手続きにおいて裁判所が破産管財人選任し、その管理のもとで進められる破産手続きのことを指します。
持ち家や車など、一定以上の価値がある財産を所有している場合や、借金の理由などに問題(免責不許可事由)がある場合に適用されます。
裁判所によって選任された破産管財人が、財産を調査・管理し、現金化して債権者に公平に配当します。
自己破産の手続きが複雑になる分、同時廃止事件よりも費用と時間がかかります。
法律上、2回目の自己破産は可能です。
ただし、前回の免責許可決定の確定日から7年間は、再度の免責が原則として認められません。
また、7年経過していても、2回目となると裁判所の審査は初回よりも厳しくなる傾向があります。
現在の状況を正直に説明し、真摯な対応が求められます。
自己破産を検討する際、多くの方が心配するのが、家族や会社といった周囲への影響です。
手続きの事実が知られてしまうのではないか、親族に迷惑がかかるのではないかといった不安は、手続きへ進む上で大きな障壁となります。
以下では、自己破産が家族の生活や職場環境にどのような影響を及ぼすのか、具体的な疑問に答えていきます。
裁判所や弁護士から家族や会社へ直接連絡がいくことは基本的にありません。
しかし、国の機関紙である「官報」に氏名が掲載されます。また、手続き上、同居家族の収入証明などが必要になる場合があり、そこから知られる可能性はあります。
破産者であることを隠し通すのは難しいと思っておきましょう。
保証人になっていない限り、家族に返済義務が及ぶことはありません。
自己破産はあくまで個人の手続きであり、たとえ配偶者や親子であっても、本人の借金を支払う法律上の義務は生じません。
また、家族の信用情報に影響が出ることもありません。
親が自己破産したことが、子供の進学や就職、結婚において法律的な不利益となることは一切ありません。
自己破産の事実は戸籍や住民票には記載されず、一般の企業や学校、結婚相手がその事実を知る機会は通常ないからです。
もし知られたとしても、それを理由とした差別は許されません。
自己破産によって本人の返済義務は免除されますが、保証人の返済義務はなくなりません。
そのため、債権者は保証人に対して残りの債務全額を一括で請求するのが一般的です。
保証人に多大な迷惑をかけることになるため、手続きを始める前に必ず事情を説明し、保証人も含めた債務整理を検討する必要があります。
自己破産をすると、原則として一定以上の価値がある財産は処分され、債権者への配当に充てられます。
しかし、「全ての財産を失う」というのは誤解です。
なぜなら、生活に必要な最低限の資産は手元に残すことが認められているからです。
どのような財産が処分の対象となり、何を残せるのかについて、具体的な例を挙げて解説します。
住宅ローンや自動車ローンが残っている場合は、所有権が信販会社などにあるため、原則として引き揚げられます。
ローンがない場合でも、資産価値が20万円を超える家や車は処分の対象となるため、管財事件として破産管財人によって売却され、債権者への配当に充てられます。
生活に欠かせない一般的な家財道具は「差押禁止財産」とされており、没収されることはありません。
テレビや冷蔵庫、パソコン、ベッドなども、社会通念上ぜいたく品と判断されるような高価なものでない限り、そのまま使い続けることができます。
解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)の額によります。
一般的に、解約返戻金の見込額が20万円を超える生命保険は財産とみなされ、解約して債権者への配当に充てる必要があります。
逆に、20万円以下であれば、保険契約を継続できる場合が多いです。
このような判断は保険会社ではなく裁判所が行います。
退職金も財産の一部とみなされ、処分の対象になります。
ただし、全額ではなく、退職金見込額の8分の1が処分対象となるのが一般的です(すでに退職している場合は4分の1)。
まだ受け取っていない将来の収入であっても、資産として計算される点に注意が必要です。
自己破産をしても、生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残せます。
法律上、現金は99万円まで残すことができます。
預貯金については、裁判所の運用によって異なりますが、原則として20万円を超える部分は処分の対象となります。
ただし、事情によっては相当な金額が認められることもあります。
自己破産の手続きが完了し、免責許可が下りると、借金の支払い義務から解放されます。
しかし、その後の生活において一定期間、いくつかの制限が生じます。
例えば、クレジットカードが使えなくなったり、特定の職業に就けなくなったりすることがあります。
以下では、破産後の生活にどのような変化が起こるのか、具体的な制限内容やその期間について見ていきましょう。
自己破産したことだけを理由に、大家さんから一方的に賃貸契約を解除され、退去を求められることはありません。
ただし、家賃を滞納している場合は、それが契約解除の正当な理由となる可能性があります。
つまり、家賃は滞納しない限り、これまで通り住み続けることが可能です。
家賃保証会社が信販会社の場合、名義変更が必要な場合があります。
破産手続の開始決定から免責許可が確定するまでの期間、一部の資格や職業に就くことが制限されます。
例えば、以下のような職業が該当します。
・士業(弁護士・司法書士・税理士)
・警備員
・保険外交員
・宅地建物取引士
ただし、資格制限は一時的なものであり、免責が確定すれば復権し、再びその職業に就くことができます。
特別な事情がない限り、一般の会社員が解雇される事由にはなりません。
自己破産をした後でも、新しい銀行口座を開設することは問題なくできます。
自己破産の情報が銀行に共有されることはないため、口座開設を断られることは基本的にありません。
給与の振込先や公共料金の引き落とし口座として、通常通り利用できます。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、5年~7年はクレジットカードの作成や新たなローンの契約は極めて困難になります。
この期間が経過し、事故情報が削除された後であれば、申込先の金融機関や貸金業者の審査次第で、再びカード作成や借入が可能になる場合があります。
携帯電話の通信料金に滞納がなければ、自己破産後も契約を継続できます。
しかし、端末本体代金の分割払いはローン契約と同じ扱いになるため、手続きに含める必要があります。
自己破産後は信用情報の影響によって分割審査に通らなくなるため、新しい機種を購入するときは現金一括での支払いが基本となります。
自己破産をしても、選挙権や被選挙権といった公民権がなくなることは一切ありません。
また、破産した事実が戸籍や住民票、マイナンバーカードなどに記載されることもありません。
日常生活において、通常の手続きで他人に知られる心配はありませんのでご安心ください。
国民年金や厚生年金などの公的年金を受け取る権利は、法律で差押えが禁止されているため、自己破産の影響を受けません。
したがって、将来の年金受給額が減らされたり、受け取れなくなったりすることはありません。
これまで通り、保険料をきちんと納付すれば受給資格を維持できます。
自己破産の手続きの種類によって異なります。
管財事件の場合、破産手続の開始決定から手続きが終了するまでの期間は、裁判所の許可なく居住地を離れること(長期の旅行や引っ越し)は制限されます。
一方、同時廃止事件の場合は、このような移動の制限は特にありません。
ただし、裁判所からの郵便物を受け取れるようにしておく必要があります。
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今回は自己破産に関するよくある質問について、以下4つのカテゴリーに分けて解説しました。
・自己破産の手続きそのものに関するQ&A
・自己破産による家族・職場への影響に関するQ&A
・自己破産で処分される財産に関するQ&A
・自己破産後の生活制限に関するQ&A
自己破産は、借金問題を解決し、生活を再建するための法律で認められた正当な手段です。
おさらいになりますが、自己破産のポイントは下記のとおりです。
・全ての財産を失うわけではなく、生活に必要なものは残せる
・保証人でない限り、家族に返済義務は及ばない
・一定期間の職業制限や信用情報の問題はあるが、永続的ではない
・税金など、一部免除されない支払いも存在する
漠然とした不安から手続きをためらっている方も多いかもしれませんが、多くの誤解が解けたのではないでしょうか。
自己破産は人生の終わりではなく、新しいスタートを切るための制度。借金問題は一人で抱え込まず、専門家へ相談することが解決への最も確実な近道です。
多くの事務所では無料相談を実施しており、あなたの状況に合わせた最善の解決策を提案してくれます。もし札幌市や近郊にお住まいであれば、ぜひ「札幌債務整理相談室」へご相談ください。
まずは一歩を踏み出し、専門家の力を借りて問題解決を目指しましょう。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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