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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による引っ越しへの影響
更新日:2025/07/09
こんな悩みにお答えします。
クレジットカードやローンなどの支払いが困難になったときは「債務整理」をすることで、法的に返済の計画変更・救済を受けることができます。
債務整理をすると、今後の支払いの目途をつけることはできますが、ブラックリストに登録されることになりますので「引っ越しの際に保証会社がつけられない」などの影響を受けます。
では債務整理をすると、具体的には引っ越しにどのような影響を与えるのでしょうか。
そこで今回は、債務整理をしても引っ越しはできるのか、入居審査に影響はあるのかについてご紹介します。
債務整理後の引っ越しで失敗しにくいポイントもお伝えしますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
目次
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、それぞれ引っ越しに対する影響が異なります。
任意整理では、裁判所を通さないため基本的に引っ越しに制限はありません。ただし、手続き中や返済期間中に引っ越しをする場合は、弁護士等への連絡が推奨されます。
個人再生の場合も、裁判所の許可は必須ではありませんが、申立て前後の引っ越しは管轄裁判所が変わる可能性があり注意が必要です。
なお、自己破産の場合は、手続きの種類(管財事件)によっては裁判所の許可が必要になる場合があります。これは、財産の調査や債権者への配当に関わるため、居住地の制限が設けられるためです。しかし、多くの場合、転勤や家賃の安い物件への引っ越しなど、合理的な理由があれば許可は得られます。
いずれの手続きでも、債務整理が終了すれば引っ越しに関する法的な制限はなくなります。
任意整理とは、裁判所を通さずに個別に債権者と交渉して借金を整理する手続きです。
この手続き中に引っ越しをすることについて、法的な制限や債権者への事前の通知義務はありません。任意整理は任意での手続きであり、引っ越しをしたことが直接交渉に影響する可能性は低いと言えます。
もちろん自力で任意整理することも可能ですが、弁護士や司法書士に依頼して任意整理の手続きを進めることが一般的です。
そのため、弁護士や司法書士との連絡がスムーズに行われるよう、引っ越し先や新しい連絡先は事前に伝えておくことをおすすめします。連絡が取れない状態が続くと、手続きに支障が出たり、弁護士や司法書士が辞任したりする可能性もあるからです。
弁護士や司法書士と密に連携を取りながら手続きを進めるようにしましょう。
個人再生では、裁判所に申立てて借金を減額する手続を行います。この手続は「民事再生法」という法律に定められており、手続き中の引っ越しは禁止されていません。
ただし、申立て前後に引っ越しをした場合は、管轄する裁判所が変わる可能性や、裁判所からの連絡が受け取れずに手続きがストップする可能性があるため注意が必要です。
引っ越し先が決まり次第、弁護士を通じて裁判所に申告することをおすすめします。
また、引っ越し費用により、減額後の借金返済計画に影響が出ると、裁判所が個人再生を認めない可能性もお忘れなく。そのため、引っ越しをしても、手続き後の返済に影響がないか弁護士に相談することが重要です。
自己破産を申立てする際は、個人の財産や収入、借金の状況等によって「同時廃止事件」または「管財事件」のいずれかの手続きに分類され、それぞれ引っ越しに関する影響が異なります。
財産が少なく、免責不許可事由がないと判断された場合は同時廃止事件となり、引っ越しに関する制限はありません。
しかし、一定以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合は管財事件となり、破産管財人が選任され財産調査が行われます。
管財事件では、破産手続開始の決定後、裁判所の許可なく居住地を離れることが法律で制限されています。これは、破産者が財産を隠したり、手続きに非協力的な態度をとることを防ぐためです。引っ越しだけでなく、宿泊を伴う旅行なども制限の対象となります。
ただし、転勤や家賃の低い物件への移動など、やむを得ない事情がある場合は裁判所に申立てを行い、許可を得て引っ越しができる可能性があります。
申立ての前に居住地を移転する場合は、管轄の裁判所が変わる可能性があるため、事前に専門家へ相談することが重要です。また、同時廃止事件の場合でも、手続き中に住所が変わる場合は、裁判所や関係者に連絡をする必要があります。
債務整理の手続中であっても、原則として引っ越しは可能ですが、いくつか注意点があります。
まず、引っ越しには費用がかかるため、今後の債務の返済計画に影響が出る可能性があります。特に、個人再生の場合は再生計画案の遂行に支障が出ないか確認が必要です。
また、自己破産の手続きの種類(管財事件)によっては、裁判所の許可が必要になるケースがあります。
もし転勤や実家に戻るなど、やむを得ない理由で引っ越しが必要な場合は、必ず事前に依頼している弁護士や司法書士に相談し、指示に従うようにしましょう。
勝手に引っ越しを行うと、債権者や裁判所との連絡が滞り、手続きに影響が出る可能性も考えられるからです。
本人の気持ちだけでなく、手続への影響や費用について慎重に検討することが重要です。
債務整理の種類によって手続き中の引っ越しに制限がある場合もありますが、債務整理が終了すれば法的な制限はなくなります。
とはいえ、任意整理と個人再生は債務整理をした後も返済が続きますので、たとえ引っ越しでお金がかかってしまっても必ず返済が続く点にご留意ください。
約束した金額の返済を継続できるように計画しましょう。
では、債務整理をすると、何がきっかけとなって引っ越しに影響を及ぼすのでしょうか。
大前提、押さえておきたいこととして、債務整理をするとブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは、新たにローンを組んだり、クレジットカードを発行の審査の際に確認される「信用情報」に事故登録されるということです。
ブラックリストに登録されると以下のような制限がかかります。
・新たに借り入れすることができない
・クレジットカードを作ることができない
・銀行等でローンが組むことができない
・保証人になることができない
債務整理の中でも「任意整理」の場合は約5年間、「個人再生」・「自己破産」では約7年間、ブラックリストに登録された状態が続くと言われています。
つまり、債務整理をしてブラックリストに登録されることが、引っ越しの際に支障をきたす場合があるのです。
では、具体的にどのような影響があるのかみていきましょう。
債務整理後に引っ越しをするとなった場合、債務整理をしたからといっても引っ越しそのものは可能です。
ただし、以下の3つのような影響が出てきます。
・①家賃がクレジットカード払いの賃貸物件には引っ越しできない
・②保証会社の審査に落ちることがある
・③転居制限がつく・裁判所の許可がなければ引っ越しできないケースも
順に解説していきます。
債務整理の手続きが完了すると、その時点でクレジットカードが使用できなくなります。
それと同時に、新たなクレジットカードを作ることもできません。
そうなると、家賃の支払方法がクレジットカードの賃貸物件は選ぶことができなくなるため、家賃の口座引き落としが可能な物件を見つけなければならないのです。
賃貸物件を探す際は、現金で家賃の支払い、任意整理・個人再生の金融機関への支払いが両立できるところを探しましょう。
債務整理をしても引っ越しはできますが、賃貸物件を契約する際は「入居審査」があるのが一般的です。
賃貸物件によっては、顧客が家賃を滞納したときに備えて「家賃保証会社」との保証契約を結ぶ必要があります。
家賃保証は信販会社が行なっているケースもあり、家賃保証の審査を通過しなければ賃貸物件を契約することができません。
信販会社が家賃保証の審査をする場合は、個人信用情報機関の情報をチェックしますので、債務整理をすることでブラックリストに登録されていることが分かってしまうのです。
前述のように「任意整理」「個人再生」の場合は約5年間、「自己破産」では約7年間ブラックリストに残ることになりますので、その期間は審査に通過することはないと考えてください。
ただし、すべての賃貸物件の家賃保証を信販会社がやっているわけではありません。
個人信用情報機関の情報をチェックできるのは信販会社であって、不動産会社や信販会社以外の保証会社はその情報をみることはできませんので、ブラックリストに登録されていたとしても審査に影響することはありません。
保証会社の知っておきたい事情について、もう少し深掘りして解説していきます。
新たに借りる物件で、保証会社との契約が必須の場合、その保証会社が信販系であると審査に通らない可能性があります。
信販系の保証会社は、家賃の保証契約を審査する際に、CICやJICCといった個人信用情報機関の情報を確認します。
そのため、債務整理などにより信用情報に事故情報が登録されていると、審査落ちの原因となるからです。
以前は連帯保証人を付けるのが一般的でしたが、近年では保証会社との契約が必須の物件が増えています。 物件を紹介した不動産会社に確認することで、利用する保証会社の種類を把握できます。
信販系の保証会社での審査通過が難しい場合は、連帯保証人で契約できる物件や、信販系以外の保証会社を利用する物件を検討する必要があります。
保証会社は、その種類によって情報共有の範囲が異なります。
例えば、一般社団法人 全国賃貸保証業協会(LICC)に加盟している保証会社同士は、家賃滞納などの情報を共有しています。
これは、加盟している会社間でデータベースを利用した審査を行うためです。
過去にLICC加盟の保証会社で家賃を滞納し、その債務を保証会社が本人に代わって弁済(代位弁済)したケースでは、その情報が他の加盟会社にも共有される可能性があります。これにより、新たな賃貸物件の審査において不利になることがあります。
ただし、すべての保証会社がこうした協会に加盟しているわけではなく、信販系の保証会社とも情報共有をしているわけではありません。
上述したように、自己破産を行なうときは、一時的に転居制限がつく場合があります。
特に、管財事件の場合は、手続きが終わるまでの間は転居制限がつきますので、裁判所の許可がなければ引っ越しすることができません。
どうしても引っ越しする必要がある場合は、裁判所に届け出なければいけませんので、弁護士・司法書士といった専門家に依頼することをおすすめします。
管財事件の手続きが終了すれば、自己破産をした場合でも自由に転居することが可能です。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、現在住んでいる賃貸物件に影響が出る可能性があります。
具体的には、主に3つの影響が考えられます。
・①クレジットカード払いの場合は支払い方法を変更しなければならない
・②滞納した家賃を債務整理すると契約解除される可能性がある
・③『社内ブラック』により契約解除される恐れがある
どのような影響が出るのかを事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。
債務整理後、クレジットカードが利用停止となる影響で、家賃の支払い方法を変更する必要が生じます。
賃貸契約において家賃をクレジットカード払いにしている場合は、引き落としができないため、大家さんや管理会社に支払い方法の変更について相談しましょう。
多くの場合、口座振替や銀行振込に変更することで対応できます。
支払い方法を変更しなかったり、変更が遅れたりして家賃を滞納すると、会社からの信頼を失い、最悪の場合、賃貸契約を解除される可能性もあるためご注意ください。
滞納した家賃も債権にあたるため、債務整理の対象に含めることは可能です。
しかし、債務整理の手続きにおいて家賃滞納分を債務整理の対象とした場合、賃貸借契約を解除される可能性があります。
特に、個人再生や自己破産では全ての債権を対象とする必要があるため注意が必要です。
現在の住居を維持したまま債務整理を行う場合は、家賃を債務整理の対象から外して任意整理を選択し、滞納分の家賃の返済を優先して行いましょう。
もしくは、個人再生や自己破産を選択するときは、大家さんに債務整理をした後も家賃の支払意思があることを伝えるなど、あらかじめ相談しておきましょう。
家賃保証会社と同じグループ会社で任意整理などの債務整理を行うと、その金融機関が保有する社内ブラックリストに登録される可能性があります。
社内ブラックの情報は系列会社で共有されることがあり、これにより賃貸借契約の更新時に保証会社との契約が解除される恐れがあるのです。
ですので、任意整理では借金をした会社を選べるため、家賃保証会社と同じ系列の会社の借金を整理対象から外すことを検討すると良いでしょう。
また、債務整理をした事実が原因で、保証会社から連帯保証人を求められたり、別の保証会社での審査を求められる可能性も念頭におきましょう。
債務整理後に引っ越しを検討する際には、次の5つのポイントを押さえておきましょう。
①親族などの個人が保証人になれる物件を探す
②保証会社が信販系でない物件を探す
③公営住宅に引っ越す
④デビットカード払いや現金払いの物件を探す
⑤事故情報が削除されるまで5〜7年待つ
債務整理を行ったという事実は、信用情報に登録されるため、特に賃貸契約を結ぶ際の審査に影響を与える可能性を避けられないからです。
しかし、適切な対策を講じれば、債務整理後でも希望する物件への引っ越しは可能です。
債務整理後の引っ越しをスムーズに進めるために、それぞれ確認しておきましょう。
親族などの個人が保証人になれる物件を探しましょう。
そのような物件であれば、保証会社の審査が不要となるため、入居できる可能性が高まるからです。
ただし、この場合も大家さんの審査はあり、保証人や本人の収入状況によっては審査が通らないケースもあります。
また、家賃の支払い方法が現金や口座引き落としである物件を選ぶことも重要です。
債務整理の手続きをした後でも、保証会社が信販系ではない物件であれば、賃貸契約の審査に通る可能性があります。
なぜなら、信販系以外の保証会社は、債務整理によって信用情報機関に登録された事故情報を参照しないため、審査への影響が少ないためです。
過去に保証会社付きの物件で家賃を滞納し、その保証会社が賃貸保証に関する協会に加盟している場合は、情報が共有され審査に影響が出る可能性もありますので注意が必要です。
物件探しの際は、どのような保証会社を利用するのか不動産会社に確認し、事前に調べてから手続きを進めることをおすすめします。
債務整理後でも、公営住宅やUR賃貸住宅の中には、保証会社や連帯保証人が不要な物件があります。
自治体が運営しており、その入居審査では信用情報機関への照会を行わないため、債務整理後にブラックリストに登録されていることが審査に直接影響することもありません。
このように公営住宅は、任意整理をはじめとする債務整理を行った方でも引っ越ししやすい物件と言えるでしょう。
ただし、これらの物件は数が限られている場合や、収入などの入居条件が定められていることがあるため、希望者が多い場合は抽選となる可能性がある点に注意が必要です。
債務整理後にクレジットカードが使えなくなっても、デビットカード払いや現金払いに対応した物件を探すことで、契約できる可能性が高まります。
デビットカードは、利用時に銀行口座から即時引き落としとなるため、債務整理をした後でも新たに作ることができ、家賃の支払いに利用できる場合があります。
ただし、デビットカード払いの場合、会社から家賃が請求されるタイミングによって引き落とし日が変動する可能性があるので、口座残高には常に注意が必要です。
債務整理によって信用情報機関に事故情報が登録された場合、一般的にその情報は5年〜7年程度で削除されます。
この期間が経過すれば、信販系の家賃保証会社の審査にも通りやすくなる可能性があります。
もし、本人や実家の状況が許すならば、この期間を実家などで過ごすという方法も視野に入れましょう。
賃貸物件にお住まいの方で「債務整理をすると、今住んでいる物件から退去させられるのではないか」と心配されているのではないでしょうか。
今、お住まいの物件は生活の拠点であり、住んでいるところがなくなると生活そのものが成立しなくなります。
債務整理をしたからといって、今住んでいる賃貸物件から退去させられることは基本的にありませんので、継続して住み続けることが可能です。
ただし、現状で家賃を滞納している場合は、賃貸物件に住み続けられるとは限りません。
家賃の滞納リスクについても、押さえておきましょう。
一般的に、家賃を3ヶ月以上滞納すると、裁判所は貸主や仲介業者が求める立ち退き請求(建物明渡請求)を認める場合が多くなります。
滞納している家賃は「債務」の一つになりますので債務整理の対象にできますが、現状で家賃を滞納している場合は退去しなければならないでしょう。
債務整理の中で、任意整理の手続きを行なう場合は、滞納家賃以外の借金を整理対象にすることをおすすめします。
任意整理の手続きが完了するまでの約4~5ヶ月間は整理対象の返済はしなくて済みますので、その間に滞納している家賃を返済するという旨を、大家さんまたは仲介業者に交渉してみてください。
ただし、ここで気をつけてほしいのは、債務整理の中でも、個人再生・自己破産を検討している場合です。
個人再生・自己破産の手続きをする場合は、すべての借金を対象にする必要があるからです。
滞納している家賃も債務整理の対象にしなければ、債務整理手続きに入ったときに契約違反として退去させられる可能性があるのです。強制退去を避けるためには、滞納している家賃を支払っておかなければなりません。
現状で家賃を滞納している状態で、現在の賃貸契約を継続しつつ債務整理を行ないたい場合は、任意整理を選んだうえで、家賃を債務整理の対象から外しておくことが最善です。
滞納分の家賃を最優先にすることで、お住まいを確保することができるでしょう。
今回は債務整理と引っ越しの関係性、その影響範囲や対策について解説しました。
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト状態となります。
これにより、新たな借り入れやクレジットカードの発行が難しくなるなど、生活に様々な影響が出ることがあります。特に、引っ越しを検討する際には、賃貸物件の入居審査に影響が出る可能性があります。
具体的には、家賃の支払いがクレジットカード払いに限定されている物件への入居が難しくなります。また、賃貸借契約時に保証会社との契約が必要な場合、信販系の保証会社を利用する物件では審査に落ちる可能性が高まります。これは、信販系の保証会社が信用情報機関の情報を参照するためです。
一方で、大家さんや不動産管理会社が直接審査を行う場合や、信販系以外の保証会社を利用する物件、UR賃貸住宅や公営住宅などでは、比較的審査に通りやすい傾向があります。
債務整理後も引っ越し自体は可能ですが、特に自己破産手続き中の「管財事件」においては、手続きが完了するまで裁判所の許可なく居住地を離れることが制限される場合があります。しかし、転勤や家賃負担の軽減を目的とした引っ越しなど、正当な理由があれば許可を得られることも。
現在お住まいの賃貸物件については、債務整理を行ったことだけを理由に退去を求められることは基本的にありません。
ただし、家賃を滞納している場合はこの限りではなく、滞納が続くと賃貸借契約の解除リスクがあることをお忘れなく。債務整理を検討する際に家賃滞納がある場合は、手続きの種類によって対応が異なるため、弁護士や司法書士など専門家への相談をおすすめします。
必要に応じて弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、債務整理後の引っ越しに関する不安を軽減し、適切な手続きを進められますよ。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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