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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による結婚への影響について
更新日:2025/07/09
こんな悩みにお答えします。
借金を返すことができないという場合、債務整理をする他ありません。
しかし、若いうちに債務整理すると気になるのが「債務整理しても結婚できるのか?」ということですよね。
様々な不安もあるでしょうが、ご安心ださい。結論をお伝えすると、債務整理をしても結婚はできますし、基本的には配偶者へ直接影響することもありません。
とはいえ、リスクや注意点ももちろんありますので、今回は債務整理をした後の結婚について紹介していきます。
これから結婚を考えている借金のある方は必見の内容です。
順風満帆の結婚生活を送るためにも、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
そもそも債務整理をしても結婚することができるのでしょうか?
結果から言うと、債務整理しても結婚することはできます。
債務整理をしたからといって、結婚してはだめですよ!という法律は存在しません。
また、結婚して配偶者になにか問題が発生するのでは?と思うかもしれませんが、配偶者への影響も一切ないので安心してください。
債務整理と結婚にまつわる基本的な考え方について、詳しく解説していきます。
債務整理は基本的に個人の問題として扱われます。
そのため、結婚後であっても配偶者が自動的に借金やローンの返済責任を負うわけではありません。
なぜなら、結婚前や結婚後に取得した財産や借金は個別に管理される「夫婦別産制」の考え方が根底にあるためです。
女性も含めて、自分名義のクレジットカードやローンの整理は自身の責任であり、債務整理や自己破産の情報は個人単位で信用情報機関に登録されます。したがって、ブラックリストに載るのも個人だけで、結婚や夫婦関係によって変わることはありません。
日常生活の中での財産状況や債務整理の影響はあくまで本人だけに帰属する問題であり、夫婦間でもらい事故のようになることは基本的にないのです。
配偶者が債務整理中であっても、自分が保証人になっていなければ、その債務を返済する義務はありません。
借金の債務は基本的に債務者本人の責任であり、配偶者に連帯保証や保証人としての契約がない限り、その負担を引き受ける必要はありません。
したがって、債務整理の影響は本人に限定され、整理や返済の義務は配偶者には及びません。また、結婚後に債務整理を行う予定でも、保証人にならない限り、相手の借金によって自分の財産が影響を受けることはないため安心です。
債務に関する契約内容を確認し、保証の有無をきちんと把握することが重要です。
とは言っても、ローンの保証人をしている場合、債務整理の手続きには特に注意が必要です。
任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理の方法によっては、保証人に借金の請求が移るケースがあるからです。特に連帯保証人になっているケースでは、その影響は大きく、避けられません。
結婚相手が保証人となっていると、整理の過程で迷惑がかかる可能性が高くなります。結婚や結婚式の費用に関連したローンが保証付きであれば、自己破産による破産手続きも慎重に検討しなければなりません。
このようなケースでは、専門家に相談し適切な方法を選ぶことで、保証人の負担を軽減できるケースもあります。債務の整理を予定している場合、保証人に関する状況を必ず伝え、最善の対応を取りましょう。
債務整理を行っても、配偶者の信用情報にその情報が登録されることはないため、配偶者自身がブラックリストに載ることはありません。
債務整理による影響は原則として借入をした本人の信用情報に限られ、結婚後でも夫や妻の信用情報には直接影響を及ぼさないからです。
一般的に、債務整理後は信用情報機関に事故情報が約5年〜7年間登録され、ローンやクレジットカードの利用に制限が生じますが、これは本人の情報のみです。
したがって、結婚後に任意整理などの整理をしたとしても、配偶者の金融取引やローン審査の信用情報には影響しません。
たとえ配偶者が債務者であっても、もう片方のパートナーとしてはローンを組めます。
重要なのは、ローン申込者本人の信用情報に債務整理や事故情報が登録されていないかどうかです。
配偶者の債務整理経験は、本人の信用情報には直接影響しません。
したがって、債務整理をした配偶者と結婚しても、本人の信用力が保たれていればローン審査に通ることがあります。
ただし、審査基準は金融機関によって異なるため、債務状況に関する正確な情報の把握が重要です。債務問題の整理状況がクリアであれば、借入のチャンスは十分にあります。
では、結婚した後に信用情報はどうなるのか?どんな影響を与えるのか?について、深掘りしていきます。
結婚して戸籍の名が変わったとしても旧姓の事故情報はもちろん残ります。そのため、結婚してから一緒に生活を始めるとどうしても影響は出てきてしまいます。
なぜなら、債務整理をすると信用情報(ブラックリスト)に掲載されるからです。
たとえば、クレジットカードや銀行のローンの審査を通すときに旧姓を記載しないとはいえ、生年月日や本人確認書類で提出する運転免許証から信用情報がばれることがあります。
ここでは一度キズの入った信用情報が結婚生活に与える、次の3つの影響について解説します。
①家や車のローンに影響する
②子どもの奨学金に影響する
③家や車は差し押さえられる(自己破産)
夫が債務整理を行った場合、家や車のローン審査に影響がおよぶケースがあります。
特に住宅ローンや自動車ローンでは、審査時に信用情報がチェックされるため、債務整理の情報があると審査通過が困難になる場合があります。
ただし、整理の内容や期間、金融機関の審査基準によって状況は異なるため、具体的な影響は個別に異なります。
信用情報の回復は債務整理の方法によって異なり、任意整理なら約5年、個人再生や自己破産であれば約5年〜7年かかります。
そのため、債務整理中や直後にローンを組もうとすると、ほぼ確実に断られるため注意が必要です。
子どもの奨学金に関しては、保証人の信用情報が重要な役割を果たします。
いかなる債務整理をした場合であっても、その情報が信用情報として登録されるため、保証人になることが難しくなります。
少なくとも、ブラックリストとして情報が登録されている間は影響が残ります。また、パートナーが過去に債務整理をしていた場合も、同じく子どもの奨学金の審査に影響することがあるため注意が必要です。
万が一、保証人としての役割が求められる場合は、事前に信用情報を把握し、保証人になれるかどうかを確認しましょう。手数料を支払えば、各情報機関に登録状況を開示請求できます。
もしくは、手数料を支払う必要はありますが、機関保証を利用すれば奨学金を利用できます。
自己破産は借金の返済負担をなくすための債務整理方法の一つですが、債務者の財産状況に大きく影響します。
破産手続きをした場合、一定以上の価値がある家や車といった財産は処分され、差し押さえられることになります。
このため、購入したばかりの資産も対象になりうる点が特徴です。
自己破産後は、残った財産で債務を整理し、借金は免除されますが財産の処分を伴うため、生活再建には注意が必要です。
債務整理したことを結婚相手にバレたくないという人ももちろんいますよね。
そのような人であれば、債務整理には3つの種類あるうちの任意整理がおすすめです。
なぜなら、次の3つの理由があるからです。
理由①:手続きの手間があまりかからないから
理由②:信用情報の回復期間が短いから
理由③:官報に掲載されないから
順に解説していきます。
1つ目の理由としては、手続きの手間があまりかからないというのがあります。
債務整理の3つのうち、個人再生と自己破産の必要書類には家族の収支も記載する必要があります。
しかし、任意整理であれば収支まで必要ではありませんし、裁判所に行く必要もないので、結婚した後でもバレない可能性が高いのです。
2つ目の理由としては、信用情報の回復期間が短いということです。
任意整理の場合であっても、信用情報が回復するまで5年はかかります。
しかし、他の2つの個人再生と自己破産の場合は最長7年かかるので、任意整理のほうが結婚相手に知られにくいですし、クレジットカードやローンを早めに組むこともできるようになります。
3つ目の理由としては、官報に掲載されないということです。
官報とは、国が発行している機関紙です。
個人再生と自己破産は住所や名前、債務整理の種類が官報に掲載されます。
しかし、任意整理であれば掲載されません。
一度掲載されてしまった情報は削除できないので、掲載されたくないという人は任意整理がおすすめです。
自己破産や個人再生は、任意整理と比べて婚約者に知られる可能性が高い傾向にあります。
なぜなら、法的な手続きの特性上、裁判所を通じて多くの書類提出が必要なためです。
場合によっては、裁判所から配偶者や婚約者の収入証明の提出を要求されますが、本人の許可なしに取得することは難しいからです。
さらに、自己破産や個人再生の情報は官報に掲載され、名前や住所が公開されるため、一般的には目にすることは少なくても、結婚相手が情報機関を利用すれば発覚するリスクが生じます。
結婚前に債務整理を行う場合は、約1年の期間を見込んで手続きを完了させることが望ましく、そうすることで結婚後のトラブルを避けることに繋がります。
婚約者との信頼関係を守り、未来の生活を安定させるためにも、情報管理には十分な注意が必要です。
債務整理をばれないようにする結婚生活というのはかなり疲れます。
ですが、どうしてもばれたくない!という人のために結婚生活で気をつけることについて紹介していきます。
1つ目は、支払いは滞納しないようにするということです。
もし滞納してしまうと金融機関から電話があったり、自宅に書類が届いてしまう場合があります。
それでばれてしまうなんてこともあるので注意が必要です。
基本的に2回以上の滞納で一括請求されることになるので注意しましょう。
2つ目は、ローンが必要な買い物はしないということです。
住宅ローンや自動車ローンなどはもちろんのことですが、携帯電話の端末の分割購入も注意しましょう。
審査に通らないとなれば怪しまれることがあるのでなるべくローンは避けるようにしましょう。
3つ目は、デビットカードを使用するということです。
クレジットカードの審査には信用情報を見られますが、デビットカードであれば信用情報を見られることもありません。
なので、デビットカードを使用してクレジットカードを使用しているかのように見せるのもありかもしれません。
しかし、バレたときが喧嘩になったり、下手すると離婚になる可能性もあるのであまりおすすめしません。
いっそうのこと打ち明けてしまうほうがいいかもしれません。
ずっと隠しておくには無理がありますし、隠し続けることで相手を傷つけているかもしれません。
債務整理は生活再建に必要なことなので、今後のことも考えて打ち明けてしまいましょう。
借金の債務整理は結婚前に行うことをおすすめします。
やはり、債務整理を終えてから結婚すれば、相手との新しい生活を安心して始められるからです。
法律上、配偶者に直接の影響はないものの、借金問題が残っていると互いの気持ちや日常生活に影響が及ぶことがあります。
債務者が整理を済ませれば、将来的なトラブルを避け、パートナーとの信頼関係を保ちやすくなるため、精神的にも安定した生活を送れます。
なお、借金を抱えたまま結婚すると、以下のようなリスクがありますので気をつけましょう。
借金を抱えたまま結婚すると、債務や支払いの問題が原因でパートナーとの信頼関係が損なわれる危険性が高まります。
特に債務整理をしていない状態では、返済の滞りや督促が生じるため、夫婦間でのトラブルや精神的な負担が増大します。
債務整理を済ませずに結婚した事実が後から判明すると、相手に不信感や不安を与え、関係悪化を招くことも。
こうした問題を避けるためには、借金の整理や債務状況の明確化を結婚前にしっかり行うことが重要です。
これにより、結婚後の生活に悪影響を及ぼすリスクを減らし、双方が安心して生活を送る基盤を作れます。
パートナーの債務整理は本人だけの問題に見えても、結婚後の生活にさまざまな影響を及ぼしかねません。
特に、ローンや借金の返済が続く場合、夫や妻の収入や支出に影響が出ることが多くあります。
もし債務が整理されていなければ、パートナーも返済に協力せざるを得ず、生活の質が低下することもあるでしょう。
個人名義の債務であっても、家計を共にするため協力が不可欠となります。
結婚前に借金や債務の状況を整理しておけば、仕事や生活への悪影響を抑えられるでしょう。
借金や債務整理の問題を抱えたまま結婚生活を送ると、後ろめたい気持ちが常に付きまとうことになります。
特に、債務整理が長期間にわたる場合、その不安は大きくなるため、早めの対応が大切です。
債務整理を先延ばしにすると、結婚生活の自由度は大きく制限され、精神的なストレスが増す一方です。こうした状況は夫婦関係にも影響し、信頼関係の維持が難しくなる恐れがあります。
債務の整理に取り組み、負担を軽減することが、安心した生活を送るためには欠かせません。
今回は債務整理をした後の結婚について紹介してきました。
債務整理は結婚するのに影響はありません。ですので、安心して結婚してください。
とはいえ、債務整理を行っても結婚後の生活に全く支障がないわけではありません。たとえば、信用情報に事故情報が一定期間登録されるため、住宅ローンや自動車ローンの審査に通りにくくなる可能性があります。
特に、自己破産や個人再生の場合はその期間が長くなるため、結婚後の大きな購入計画には影響が出ることがあります。さらに、配偶者が保証人になっていると負担が広がる恐れもあるので注意が必要です。
反対に任意整理は、官報に掲載されず信用情報の回復も比較的早いため、結婚生活を送る上でのリスクが少なく、おすすめの方法となります。
近年の調査によると、任意整理で約5年後には金融機関からの信用を回復できるケースが多く、結婚後の新生活を円滑にスタートしやすいというデータもあります。
債務整理を結婚中にする場合は、任意整理がバレずに済むのでおすすめです。
債務整理後の結婚生活を円満に進めるためには、支払の滞納を避けることや、ローンをむやみに増やさないことも重要です。さらに信頼できる専門家に相談し、正しい情報を得て手続きを進めることがトラブル回避の鍵となります。
債務整理でわからないことがあれば、まずは司法書士にご相談くださいね。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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